こんな人におすすめ:
- 契約業務を担当する法務担当者
- 電子契約導入を検討中の経営者や総務担当者
- ペーパーレス化やデジタル化を推進する企業担当者
プロンプト例:
「電子契約と印刷保存義務に関して、最新の電子帳簿保存法の規定と印紙税の取扱いについてわかりやすく解説してください」
プロンプト例の出力結果:
電子契約は原則として、紙で印刷して保存する必要はありません。民法上も電子データが原本と認められており、印刷による保存は必須ではないからです。ただし、税法上の電子帳簿保存法により、電子契約書は一定の要件を満たして電子的に保存しなければなりません。特に、真実性の確保、見読性の確保、検索機能の付与、運用マニュアルの整備などが求められます。なお、電子契約を印刷し紙で保管した場合、法人税法により7年間の保存義務がありますが、再度その印刷したものを電子化して原本とすることは禁止されています。印紙税も、電子契約の場合は原則として不要ですが、紙で印刷した契約書に対しては注意が必要です。2024年以降は電子帳簿保存法の要件が一層厳格化されるため、正しい電子保存体制の構築が重要となります。